憲法を学ぶ 第1回 憲法とはなにか

まず憲法とは何か、について説明します。

憲法とは国家の基礎となる法のことをいいます。つまり憲法とは国家のあり方を決めたルールのことです。
 国家とは領土を基礎としてその地域に住む人間が、強制力を持った権力によって統治された社会のことをいいます。
法とは国家の権力を制限して人権を保障するものである。

 



人間関係においても誰か一人が大きな権力を持ってしまうと、その人は好き勝手なことをやってしまいます。国家においても同じことがいえます。

国家の権力、つまり国家権力は放っておくと暴走して、好き勝手なことをしてしまいます。そこで、国家権力が好き勝手しないように歯止めをかけるのが憲法です。憲法は国家権力の暴走から国民の自由を守っているのです。




憲法を元に法律が作られます。法律とは国家権力が国民の権利を制限するためのものです。憲法が国家権力を見張って、国家権力に好き勝手な法律を作らせない仕組みになっています。




以上をまとめると憲法とは国家権力を制限して人権を保障するものであるということになります。
このように憲法で国家権力を制限して、政治を行なう憲法立憲的意味の憲法といいます立憲主義ともいいます。

【まとめ】
第一部 総論
第1章 憲法立憲主義
一、 国家と法―憲法とは何か

憲法とは国家の権力を制限して人権を保障するものである。
・法律とは国家権力が国民の権利を制限するためのもの
憲法
国家権力を制限して、政治を行なう憲法を立憲的意味の憲法という。
 
立憲主義ともいう。
「結論:法とは国家の権力を制限して人権を保障するものである」